障害の例(どんな時に障害年金がもらえるの?)

精神の障害編

障害の例
平成26年の厚生労働省「患者数調査」で、うつ病などの気分障害の患者数は110万人超え。決して珍しいことではありません。

精神の障害については、平成28年9月から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定されており、医師が作成する診断書のなかの、
「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」からおよその目安がわかるようされています。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)

「日常生活能力の程度」では
(1)適切な食事 (2)身辺の清潔保持 (3)金銭管理と買い物 (4)通院と服薬 (5)他人との意思伝達及び対人関係(6)身辺の安全保持及び危機対応(7)社会性 
について、できる⇔できない を4段階で判定

「日常生活能力の判定」では
精神障害または知的障害のかたが、社会生活・日常生活にどの程度援助が必要かを5段階で判定

この二つの組み合わせを目安としますが、その他の資料も認定するうえでの判断材料となります。
障害年金1級~3級に相当するかどうか、障害認定基準PDF(PDF 5,093KB)に以下のように記載されています。

◎うつ病での受給
1級 
気分(感情)障害によるものにあたっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級
気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
気分(感情)障害によるものにあたっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

◎統合失調症での受給
1級
高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著名なため、常時の援助が必要なもの。
2級
残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

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