障害年金および障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定に関する通達が改正されています

2020年11月12日

主な内容は以下のとおりです。
●障害の状態が永久固定であると認められる場合にあっては、原則として再認定は要しない

●更新期間の設定は、以下の様に決定する
1 新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるかどうかを判断し、該当すると認められない場合には、更新期間を5年と設定するかどうかを判断する(更新期間を5年とすることが妥当と考えられる症例を例示)
2 いずれにも該当しない場合は、3年または2年を目安となる基準年数としたうえで、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案する
3 受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れる
4 再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する

●再認定時において、永久固定に該当すると認めらえれた場合は、永久固定と認定する
●再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、状態の改善傾向が把握された場合は、上記に基づき、更新期間の判断を行う

詳細は、https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102T0040.pdf

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