Q&A

Q.1
就労していますが、障害年金はもらえますか?
A.1
障害の状態に該当していれば、就労をしていても障害年金を受け取れる可能性はあります。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則、所得制限はありません。
*20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は例外です。
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられております。
1人世帯(扶養親族なし)については、
所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となります。
所得額が462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。


Q.2
保険料を納めていなかったので、後から納めました。
A.2
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
ただし、(2)は初診日が平成38年3月31日以前の場合
初診日の前日で見ますので、初診日より後から納めても、その納付分は入りません。ご注意ください。


Q.3
学生だったので、保険料は納めていません。そのころ初めて病院に行きました。
A.3
学生の場合、保険料を納めていなくても、学生納付特例を申請し承認されていれば、大丈夫です。
学生納付特例の期間は障害年金の納付要件を確認するとき、保険料を納めた場合と同様の扱いとなります。
しかし、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生については、
国民年金に加入しておらず、障害基礎年金等を受給できないかたがいます。
そのようなかたへは、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されています。


Q.4
65歳前ですが、厚生年金を少しもらっています。障害年金はどうなりますか?
A.4
65歳までは障害年金か老齢年金か、どちらか金額の多い方を受給します。
65歳以降は「障害基礎年金+障害厚生年金」か「障害基礎年金+老齢厚生年金」のいずれかを選択することになります。
また、在職中でない場合は、老齢年金の障害者特例の金額が高くなることもありますので、障害者特例も検討してみるとよいです。


Q.5
傷病手当金をもらっています。障害年金ももらえますか?
A.5
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
一方、障害年金は、初診日の要件、納付要件を満たし、認定日において障害の状態にある必要があります。
どちらも受け取れるときは、障害年金を受給し、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が障害手当金として支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
傷病手当金をもらっているからと、障害年金の請求をされないかたがいらっしゃいますが、損をするわけではありませんので、障害年金の請求をしておいていただくことをお勧めします。

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