障害年金とは

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
その他、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。

令和4年度額
① 障害基礎年金額
【1級】 1,020,000円(月85,000)+子の加算
【2級】 816,000円(月68,000)+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各 234,800円(月19,566) 第3子以降 各 78,300円(月6,525)

(注)子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

② 障害厚生年金額

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 612,000円

※対象者のみ

○ 報酬比例の年金額 = (A + B)

A = 平均標準報酬月額X7.5/1000    X C(平成15年3月以前の加入月数)
B = 平均標準報酬額X5.769/1000  X D(平成15年4月以後の加入月数)

ただし従前額保障もあります。
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)

・被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

③ 特別障害給付金(月額)

障害基礎年金1級相当に該当する方:令和4年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)

障害基礎年金2級相当に該当する方:令和4年度基本月額44,280円
・特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。

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