ポイント1(初診日)
障害年金を請求する場合、初診日「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」がとても大切です。
障害年金を請求する際に確認する大事な要件のうち、二つについて初診日が関わってきます。
◆一つ目は、どの制度で障害年金を請求するかについてです。
障害の原因となった傷病初めてお医者様の診療を受けた日、20歳より前で何の年金にも加入していないか、学生や自営業で国民年金に加入していたか、お仕事をしていて厚生年金に加入していたかによって、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかが変わってきます。障害基礎年金と障害厚生年金では受け取ることのできる額がかわってきます。
◆もう一つは、納付要件となります。
障害の原因となった傷病初めてお医者様の診療を受けた日、の前の日において確認しますので、後から納付するというわけにはいきません。
ただし、20前に初診日がある場合は、保険料を納付する必要がありませんので、納付要件は満たしていることになります。
納付要件にいてはこちら>>
ポイント2(納付要件)
初診日の前日において、ⅠまたはⅡの条件の保険料を納付している必要があります。
Ⅰ. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
Ⅱ. 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が65歳以上の場合はこの要件は使えません)
この期間が、被保険者ではなかった場合や、保険料の全額免除期間、納付猶予期間であれば、納付していた場合と同じ扱いとなります。
一部免除期間の場合は、一部について納付している必要があります。
例えば、20歳翌月に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間は被保険者である期間ではないので、保険料は一度も払っていなかったとしても保険料納付要件を満たしていることになります。
※被保険者期間であったかどうかについて、
年金制度は、紆余曲折を経て現在の形となっている関係で、現在は強制加入期間である20歳~60歳の間であっても、
加入義務がなかった期間がある場合もあります。納付要件を確認するうえで、このような条件はよく確認する必要があります。
ポイント3(障害年金を受けられる障害の状態とは?)
障害の認定基準は日本年金機構のホームページに提示されています。(障害認定基準)
イメージとしては以下のとおりです。
1級 身の回りのことはかろうじてできる程度
介助がないと殆ど自分の用が足りない
ベッド周辺、寝室内が活動の範囲
2級 軽食を作ったり簡単なの洗濯ができる程度
介助が必ず必要ではないが、労働は難しい
病棟内、家屋内が活動の範囲
3級 労働に大きく制限を受ける程度
短い時間の勤務や簡単な作業ができる
また、症状ごとの判断基準は以下のとおりとなります。
眼の障害
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上の0.08以下のもの
3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
聴覚の障害
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3級 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
平衡機能
2級 平衡機能に著しい障害を有するのもの
3級 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
そしゃく・嚥下機能の障害
2級 そしゃくの機能を欠くもの
3級 そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
音声又は言語機能の障害
2級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
3級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
肢体の障害(上肢の障害)
1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
3級 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
肢体の障害(下肢の障害)
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
3級 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の十趾の用を廃したもの
体幹・脊柱の機能の障害
1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
肢体の機能の障害
1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの